耐震診断とは
木造耐震診断士が行う「耐震診断」。
建物を建築する際の基準となる、建築基準法は大きな地震の被害や社会情勢の変化を受けて時々見直されています。
1978年の宮城県沖地震を契機に1981年にも大きく見直されました。
このため、これより前の基準で設計され建築された建物は、現在の建築基準法の基準を満たさないことがあります。また、これは基準だけの問題ではなく、地震に対する強度が不足する建物もあるということです。
耐震診断は、こうした旧い基準で建築された建物について、大地震に対して強度(耐震性)があるかどうか調べる診断作業のことです。
酒井工務店は、木造耐震診断士(簡易診断)登録事業者です。
※ 耐震診断士とは、耐震診断に関する講習会を受けた後、耐震診断士認定書の交付を受けた建築士です。
木造耐震診断の対象となる建築物
対象となる建築物は、以下の条件をすべて満たす建築物です。
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・木造の在来工法(※)で建築されたもの
・一戸建の住宅、長屋又は共同住宅 (兼用住宅を含む)
・2階建て以下のもの (地階があるものを除く)
耐震改修とは
耐震改修により木造住宅の寿命を延ばす。
1981年以前の基準では、いろいろな部分で、強度が不足してしまう可能性があるのです。でも1981年より前に設計された建物が全て耐震補強をする必要がある訳ではありません。
専門家に依頼して耐震診断を行った結果が「倒壊する可能性がある」もしくは、「倒壊する可能性が高い」と判定させた場合には、耐震補強設計を行い、耐震改修を行う必要があります。
耐震改修により木造住宅の寿命を延ばすことは、環境を考える上で有意義な事です。
耐震改修工事には、必ず内外装工事がともないますので、リフォームを行うタイミングにあわせて耐震工事を行えば無駄もありません。
酒井工務店は、木造耐震診断士(簡易診断)登録事業者です。不明点等お気軽にご相談ください。
壁を耐震性の高い壁や筋交いに変更する。
壁に筋交いを入れて補強したり、合板を貼り付けて、剛性を高める補強をします。
酒井工務店では、既存木造住宅の耐震補強を内壁から既存の床・天井を撤去せずに実施できる工法も取り入れております。耐震改修の工期が短くなるため、費用を安く抑えることができます。
筋交いの交点に金物を設置する。
木造住宅は壁・柱・梁が一体となって地震に耐えるようになっていますが、柱と梁や土台との仕口が外れると、軸組としての力が伝わらず、住宅が倒壊・大破することになります。仕口等がどのように作られているのかを確認し、柱や梁、筋交いの接合部に補強用金物を追加する必要があります。
AIR断震システム
家を宙に浮かせ揺れを建物に伝えづらくする。
エアー断震システムは、地震の時に家が浮いていれば『地面の揺れを感じる事は無いだろう』という発想から生まれました。
地震の揺れを感知すると瞬時にセンサーが感知して、エアータンクから空気を送り込み、家を宙に浮かせ揺れを建物に伝えづらくする装置です。
この装置は、震度7の揺れを約1/30に軽減することができます。
家の倒壊はもちろん、家具の横倒しなどによる被害も未然に防ぎ、最愛のご家族を守ることができます。
また一般的な免震システムに比べ安価ですので、ローコストで究極の地震対策が可能です。
酒井工務店は、株式会社三誠AIR断震システム杉並地区販売店です。
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